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広島高等裁判所 昭和55年(行ソ)1号 判決 1982年2月25日

福岡県中間市栄町一一組

再審原告

森行直

広島県尾道市古浜町二七番一八号

再審被告

尾道税務署長

岡田隆明

右当事者間の審査決定取消請求再審事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

事実及び理由

再審原告は、「広島高等裁判所が同庁昭和四八年(行ソ)第一号審査決定取消再審事件について、昭和四九年一二月二六日に言渡した判決を取消す。」との判決を求め、その再審事由としての主張の要旨は、再審原告の昭和三五年分所得税に関し再審被告が昭和三七年三月二七日付でした更正及び広島国税局長が昭和三八年三月一八日付でした裁決がいずれも違法であるのに、前記判決(確定)がこれを是正しなかったことは民事訴訟法四二〇条一項九号の再審事由に該当するというのである。

しかし、再審原告の主張するところは前記確定判決についての前記法条の再審事由に当らないもので、前記各行政処分についての抗告訴訟についてされた確定判決(当庁昭和四二年(行コ)第六、一三号事件)があり、前記昭和四八年の再審事件はこれに関するもので、再審原告は前記抗告訴訟における前記行政処分が適法であるとの判断を争うに過ぎないものである。

以上の次第で、本件再審の訴は再審要件を欠く不適法なものであるので、本件再審の訴を却下し、再審費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 辻川利正 裁判官 梶本俊明 裁判官 出正清)

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